こもれび訪問看護

運営規定

(事業の目的)

1    この規程は、株式会社CHINNEN が設置するこもれび訪問看護(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

2    ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

2   ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

3   ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

 

(事業の運営)

3    ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2   ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

 

(事業の名称及び所在地)

4    事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)
名称:こもれび訪問看護
(2)
所在地:(901-2101)沖縄県浦添市西原一丁目35142F


(
職員の職種、員数及び職務内容)

5    ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)  管理者:看護師若しくは保健師              1
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(2)  看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

 

(営業日及び営業時間等)

6    ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1)  営業日:月曜日から日曜日まで 但し、1230日から13日までを除く。

(2)  営業時間:午前830分から午後1730分までとする。2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。(訪問看護の利用時間及び利用回数)

 

7    居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。

 

(訪問看護の提供方法)

8    訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

(1)  利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

(2)  利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(3)  事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずる。
・従業者へ、虐待防止に関する研修を定期的に実施する。
・利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を行う。
・その他虐待防止のための必要な措置を行う。

(4)  事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対する具体的拘束その他の行動を制限する行動を行わない。

(5)  事業者は、認知症に関する十分な知識と理解を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的とした研修を定期的に実施する。

 

 (衛生管理等)

9    事業者は、看護職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。

 

(利益供与の禁止)

10  事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとする。

 

(訪問看護の内容)

11  訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)  療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア

 

(2)  診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置

(3)         リハビリテーションに関すること。

(4)  家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理に関するご相談

 

(緊急時における対応方法)

12  看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2   前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)

13  ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

2   ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。

(1)    訪問看護と連携して行われる死後の処置

(2)    次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。

 

(通常の事業の実施地域)

14  通常の事業の実施地域は、那覇市、浦添市、宜野湾市とする。
その他地域については相談に応ずる。

 

(相談・苦情対応)

15  ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2   ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。

 

(事故処理)

16  ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。

3   ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(その他運営についての留意事項)

17  ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

2   職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

3   ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は5年間、診療録は5年間保管とする)

 

 

 附 則

この規程は令和441日から施行する。

CONTACT

お申込み・お問い合わせ
担当医師や担当相談員、または直接当事業所へご相談ください。

こもれび訪問看護
沖縄県浦添市西原一丁目35番14号 2F
TEL・FAX:098-917-0075

営業日:月~日
営業時間:9:00~18:00

沖縄県浦添市にある、精神科を主とする訪問看護事業所です。
利用者様一人ひとりに寄り添い、安心と快適な生活をサポートいたします。

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